外交文書30年で原則公開、廃棄・非公開は新委員会で決定(産経新聞)

 岡田克也外相は25日、大臣訓令に基づく「外交記録公開に関する規則」を制定し、作成後30年を経た外交文書を原則自動的に公開することを決めた。「国の安全が害される」「他国・国際機関との信頼関係が損なわれる」として外務官僚が非公開や廃棄が適当とした文書については、外務副大臣が委員長を務める「外交記録公開推進委員会」で最終判定することになる。

 日米間の「核密約」解明を機に、情報公開をめぐる判断を全面的に官僚の裁量に委ねてきた在り方を改める狙いがある。

 これまで外務省は「30年を経た外交文書は公開する」との基本方針は定めていたが、それを担保する内規が存在しなかった。文書の公開は外務省外交記録審査室が判断し、官房長、各局長らで構成する外交記録公開審査委員会の承認を受けることになっていた。

 新たに定めた規則では、外交記録公開審査委員会を副大臣をトップとする「外交記録公開推進委員会」に改組。3人の民間有識者を常任委員に加え、(1)文書公開の優先順位や対象(2)公開目標日程の設定(3)省内審査で廃棄や非公開とされた文書の適否の判定−などの権限を委ねた。推進委の決定には外相の了承が必要となる。

 例外的に非公開が認められるのは、個人・法人情報▽国の安全が害される▽他国・国際機関との信頼が損なわれたり、交渉上不利益が生じる−と判断された文書に限られる。これを外相が認めるだけの相当の理由が必要となる。

 一度「非公開」と決めた文書についても5年後に再審査する規定も設けた。

 一方、文書管理を担う外交記録審査室と情報公開室を統合し、「外交記録・情報公開室」を新設。担当の人員も70人から100人に増員し、公開審査の迅速化も図る。

 このほか、省内で「文書管理専門官」を認定し、文書管理の人材を育成することや、「外交史料館」の設備・書庫の拡充検討などを盛り込んだ。新規則にあわせ、文書の廃棄手続きについても現在ある文書管理規則を改定する。

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